
申込に必要なもの
| (2) 家族に関する証明書類 |
| |
申込まれるご家族の構成や状況によって、必要な書類が異なります。 |
| |
| 必要書類 |
世帯要件 |
| 世帯全員の続柄が記載された住民票
※次の項目に該当するものに限ります。
●現住所に住民登録されているもの
●世帯主との続柄が記載されているもの
|
- すべての方に共通して必要な書類です。
- 外国籍の方は、住民票に代わるものとして全員の登録原票記載事項証明書(続柄・在留資格・在留期間記載のもの)が必要です。
- 申込家族の中に、婚約者の方がいる場合は、その方の「世帯全員の住民票(続柄記載のもの)」が必要です。
|
戸籍謄本 (全部事項証明書) |
- 入居予定家族のうち、配偶者(夫または妻)の無い方がいる(離婚・死亡・未婚の方など)場合
※男性18歳、女性16歳以上の未婚の方は提出が必要です。
- 入居予定家族のうち、住民登録で別世帯の方(婚約者は除く)がいる場合
- 入居予定家族の続柄が住民票で確認できない方がいる場合
|
| 戸籍の附票(本人と配偶者双方についてわかるもの) |
- 入居予定家族のうち、配偶者に「1年以上遺棄(別居)されている」方がいる場合
|
在学証明書、又は生徒手帳・学生証のコピー
(満15歳以下の中学生までは不要です。) |
|
| 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のコピー |
- 該当する方がいる場合
※手帳の氏名・住所・障がい名・障がい等級の記載されているもの
|
|
| ・ |
申込者の家族の状況によっては、上記以外の書類を提出していただく場合があります。 |
| ・ |
すべての書類は原則として、直近月の証明日のものが必要です。 |
| ・ |
住民票・戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票は、発行日より3ヶ月以内のものが必要です。 |
| ・ |
ホッチキス留めされている書類は、切り離さないで提出してください。 |
| |
|
| (3) 収入に関する証明書類 |
| |
申込み家族全員のものが必要です。申込時期や収入の種類により異なりますので、ご確認の上、必要な書類を用意してください。 |
| |
|
証明書類一覧(収入)
| |
| |
| 種類 |
申込時期 |
必要書類 |
次の場合は、別途書類が必要です |
| 給与所得 |
1月〜5月 |
□最新の住民税課税証明書 □前年所得分の源泉徴収票 |
- 年度途中から勤務している場合、「給与等支払証明書」が別途必要です。
※「給与等支払証明書」は、こちらを印刷してお使いください。
|
| 6月〜12月 |
□最新の住民税課税証明書 |
| 年金所得 |
1月〜12月 |
□最新の住民税課税証明書
□年金振込通知書の裏表共のコピー (最新のもの)
または
年金改定通知書のコピー(最新のもの)
|
- 住民税課税証明書に年金以外の給与・事業等の収入金額が記載されている場合は、退職している場合は「退職済証明書」が、廃業している場合は「廃業届のコピー(税務署又は府税事務所の受付印のあるもの)」が別途必要です。
※「退職済証明書」は、こちらを印刷してお使いください。
|
| その他の所得 |
1月〜 2月15日 |
□最新の住民税課税証明書
□前年分所得の収支明細書
※「収支明細書」こちらを印刷してお使いください。
|
- 前年途中から開(転)業している場合、「開業届のコピー(税務署又は府税事務所の受付印のあるもの)」が別途必要です。
- 住民税課税証明書に事業以外の給与収入金額が記載されており、退職している場合、「退職済証明書」が別途必要です。
※「退職済証明書」は、こちらを印刷してお使いください。
|
2月16日〜 5月 |
□最新の住民税課税証明書 □前年分所得の確定申告書の控 |
- 前年途中から開(転)業している場合、「開業届のコピー(税務署又は府税事務所の受付印のあるもの)」が別途必要です。
- 前年途中から開(転)業している場合、開(転)業した月から申込む月までの総収入金額及び所得税法上認められた必要経費の内訳を月別に記入した「収支明細書」が別途必要です。
※「収支明細書」は、こちらを印刷してお使いください。
- 住民税課税証明書に事業以外の給与収入金額が記載されており、退職している場合、「退職済証明書」が別途必要です。
※「退職済証明書」は、こちらを印刷してお使いください。
|
| 6月〜12月 |
□最新の住民税課税証明書 |
| 無職無収入 |
1月〜12月 |
□最新の住民税課税証明書 |
- 現在、無職・無収入でも住民税証明書に収入金額が記載されている場合は、退職してる場合は「退職済証明書」が、廃業している場合は「廃業届のコピー(税務署又は府税事務所の受付印のあるもの)」が別途必要です。
※「退職済証明書」は、こちらを印刷してお使いください。
|
|
| ・ |
住民税を課税されている、いないに関わらず、15歳以上の方(中学生以下は除く)は全員「収入に関する証明書類」が必要です。無職無収入の方であっても、「住民税課税証明書」が必要です。(例 無職の妻 等)
ただし、扶養家族(配偶者は除く)のなかで高校生・大学生・専門学校生などがいる場合、扶養義務者の所得証明書で扶養親族と認められていれば、「在学証明書」または「生徒手帳(学生証)」のコピーだけで結構です。
|
| ・ |
住民税証明書は控除の種類等が記載されたものが必要です。 |
| ・ |
開業届および廃業届には税務署または府税事務所の受付印が必要です。 |
| ・ |
「収支明細書」は開(転)業した月から申込む月までの総収入金額及び所得税法上認められた必要経費の内訳を月別に記入してください。(2か月分以上) |
| ・ |
住民税(所得)証明書は発行日より3ヶ月以内のものが必要です。 住民税(所得)証明書は市・区役所・町村役場で発行できます。 |
| ・ |
年金振込通知書・改定通知書は最新のものが必要です。 |
| ・ |
現在の勤務先からまだ1ヵ月分の給与を受けていないために「給与等支払証明書」が発行できない場合は、勤務先住所、事業所名、就職年月日、1ヵ月分本給、諸手当額を明示した証明書(雇用証明書)が別途必要です。 現在の勤務先で作成してもらってください。(任意様式)
|
| ・ |
各種証明書はこちらから印刷できます。
-->
給与等支払証明書[192 KB]
-->
退職済証明書[25 KB]
-->
収支明細書[80 KB]
|
| |
|
| (4) 家屋に関する証明書類 |
| |
現在、お住まいの家屋の状況により、必要な書類を用意してください。 |
| |
|
| |
証明書類一覧(家屋)
| 現在のお住まい |
必要な証明書類 |
注意事項 |
A. 借家に住んでいる
賃貸マンション・アパート
公社・URなどの賃貸住宅
公営住宅(大阪府営以外)
契約者が申込本人又はその親族でない場合はDの書類が必要です。
|
□家屋の賃貸契約書のコピー
次の項目が確認できるものに限ります。
(1)物件の所在地
(2)契約年月日
(3)貸主・借主の署名・捺印
※重要事項説明書は契約書とは違いますので審査できません。ただし、契約書に物件の所在地の記載がない場合等の時には併せて提出してください。
|
左記書類がない場合は次のア、イ2点が必要です。
ア.貸主が次の(1)〜(6)を証明した書類
(1)物件の所在地
(2)借主の氏名
(3)入居開始時期
(4)家賃(使用料)
(5)貸主(所有者)の住所・氏名・捺印
(6)証明書(記入)年月日
イ.家賃領収書のコピー
|
B. 持家に住んでいる
戸建て
分譲マンション等
所有者が申込本人又はその親族でない場合はDの書類が必要です。
|
□家屋の登記簿謄本
※土地の登記簿謄本は必要ありません。
法務局出張所で発行できます。
□所有者の住民票
|
家屋を所有したままでは入居できません。 |
| C. 社宅・寮に住んでいる |
□社宅・寮の使用証明書
次の項目の証明が必要です。
(1)物件の所在地
(2)借主の氏名
(3)入居開始時期
(4)家賃(使用料)
(5)会社(管理責任者)の住所・氏名・捺印
(6)証明書(記入)年月日
|
会社又は管理責任者の証明に限ります。 |
D. 他人の家に間借りしている
※貸主と同居している場合です。
※親族と同居している場合は「間借り」にはなりません。
|
□間借り証明書
次の項目の証明が必要です。
(1)物件の所在地
(2)借主の氏名
(3)入居開始時期
(4)家賃(使用料)
(5)貸主(所有者)の住所・氏名・捺印
(6)証明書(記入)年月日
□間貸主の住民票
|
間貸主の証明に限ります。 |
E. 大阪府営住宅に住んでいる
※家賃の滞納があると失格です。
|
□入居承認書のコピー |
左記の書類がない場合は、お住まいの住宅名・棟号室・名義人を明記したメモを同封してください。 |
|
| |
<ご注意ください> |
| ・ |
住民票・登記簿謄本・社宅寮の使用証明書は発行日より3ヵ月以内のものが必要です。 |
| ・ |
住民票の住所と現在居住している場所が異なる場合は、両方の住所の「家屋に関する証明書類」が必要です。 |
| ・ |
申込家族の中に、現在別居中の方や婚約者がいる場合は、その方の「家屋に関する証明書類」が必要です。 |
| ・ |
親族の持家に住んでいる場合で、所有者が死亡等の理由により、その住民票の提出ができない場合、必要な書類についてお問い合わせください。 |
| |
|
| (5) 家賃減額申請書 |
| |
茨木東奈良住宅は家賃減額(補助)制度を受けることができます。
「家賃減額申請書の記入のしかた」を参照のうえ、正確に記入してください。
上記の住宅以外や所得によっては、家賃減額(補助)制度は受けられません。この場合、「家賃減額申請書」は不要です。 |
| |
|
| |
−>> 家賃減額(補助)制度とは?
−>> 「家賃減額申請書の記入のしかた」を見る。 |
| |
|
| |
家賃減額申請書の様式はこちらから印刷できます。 |
| |
|
| |
−>>
家賃減額申請書[434 KB] |
| |
|

※当窓口は平成24年3月30日をもって終了します。4月以降はこちら。