月収額は、以下の手順で計算します。
| 【STEP1】 年間総収入(所得)金額を計算し、その計算結果から年間所得金額を計算します。(収入の種類が2つ以上ある場合は、それぞれ入力してください。) |
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【STEP2】 控除額を計算します。 |
⇒ |
【STEP3】 |
〔A〕 (年間総所得金額合計) |
〔B〕 (控除金額合計) |
(〔A〕−〔B〕)÷12=計算後の月収額 |
上記 STEP1→STEP3 により計算した計算後の月収額が、下記の方は申込むことができます。
・申込まれるご本人(名義人)の年齢が50歳(※)未満の場合
計算後の月収額が123,000円以上487,000円以下
・上記以外の場合
計算後の月収額が158,000円以上487,000円以下
※年齢は申込み日現在の年齢となります。
この計算結果は、公的な効力を持つものではなく、目安と考えてください。
ここで計算された収入基準以外にも申込資格がありますのでご確認ください。
それぞれの控除について、該当する人数あるいは金額を入力してください。該当しない欄は、空欄のままで結構です。
全ての控除額の入力後、 STEP3 の〔月収額を計算する〕ボタンを押し月収額を計算し申込資格についてご確認ください。
1.同居及び扶養親族控除
単身申込みの方以外はどなたも該当します。
(ただし、単身申込みの方で遠隔地扶養をされている方は該当します。)
控除の種類 |
控除額 (1人につき年間) |
範囲 |
控除該当人数 |
| 同居及び扶養親族控除 | 38万円 |
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人 |
控除の種類 |
控除額 (1人につき年間) |
範囲 |
控除該当人数 |
| 寡婦(夫)控除 | 最高27万円 (計算後の所得が27万円未満のときは、その額) |
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人 計算後の所得が27万円未満のときは、人数ではなく金額を入力してください。 |
| 老人控除対象配偶者控除 | 10万円 |
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人 |
| 老人扶養控除 | 10万円 |
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人 |
| 扶養親族控除 | 25万円 |
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人 |
| 障がい者控除 | 27万円 |
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人 |
| 特別障がい者控除 | 40万円 |
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人 |
年間総所得金額合計から控除額の合計を差し引いて月収額を計算します。
STEP1で出した年間所得金額の合計金額から、STEP2で出した控除額の合計額を差し引いて、控除後の所得額を計算します。さらに、求めた控除後の所得額を12で割り、計算後の月収額を計算します。
(年間総所得金額合計 − 控除額の合計) ÷ 12 = 計算後の月収額
この計算で求めた、計算後の月収額を申込書に記入してください。
※リセットが正常に動作しない場合は、ページを更新してください。
( |
年間総所得金額合計[A] 円 |
− |
控除金額合計[B] 円 |
) |
÷12= |
計算後の月収額 円 |
【収入判定結果】 |
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計算後の月収額が次に該当する方が申込むことができます。
申込まれるご本人(名義人)の年齢が50歳(※)未満の場合
計算後の月収額が123,000円以上487,000円以下
上記以外の場合
計算後の月収額が158,000円以上487,000円以下
※年齢は申込み日現在の年齢となります。(注)申込みにあたっては、他の申込資格を満たしている必要があります。
この計算結果は、公的な効力を持つものではなく、目安と考えてください。
ここで計算された収入基準以外にも申込資格がありますのでご確認ください。