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月収額計算フォーム

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月収額は、以下の手順で計算します。


【STEP1】
年間総収入(所得)金額を計算し、その計算結果から年間所得金額を計算します。(収入の種類が2つ以上ある場合は、それぞれ入力してください。)

 

【STEP2】
控除額を計算します。

 

【STEP3】
最後に、年間所得金額の合計金額から控除額を差し引いて月収額を計算します。

〔A〕


(年間総所得金額合計)

〔B〕


(控除金額合計)

(〔A〕−〔B〕)÷12=計算後の月収額

上記 STEP1→STEP3 により計算した計算後の月収額が、下記の方は申込むことができます。

・申込まれるご本人(名義人)の年齢が50歳(※)未満の場合
 計算後の月収額が123,000円以上487,000円以下
・上記以外の場合
 計算後の月収額が158,000円以上487,000円以下

※年齢は申込み日現在の年齢となります。



下のフォームで計算してみましょう。

・各項目の指示に従って、必要な数値(半角数字)を入力してください。
・入力後、STEP3の[月収額を計算する]ボタンを押してください。
・あなたの世帯の月収額を計算し表示されます。

この計算結果は、公的な効力を持つものではなく、目安と考えてください。
ここで計算された収入基準以外にも申込資格がありますのでご確認ください。

STEP1.あなたの世帯の年間総収入額から年間総所得金額を求めます。

該当する欄に年間総収入金額を入力してください。該当しない欄は、空欄のままで結構です。
世帯全員の年間総収入金額の入力後、 STEP2 の控除額計算に進んでください。

●給与収入の方
1人目
2人目
  所得金額が自動計算されます。
所得
所得

給与所得の計算方法について
現在の勤務先に就職してから、まだ1年にならない方などは年間総所得金額の計算方法をご確認ください。

     
●年金収入(65歳以上)の方
1人目
2人目
  所得金額が自動計算されます。
所得
所得
     
●年金収入(65歳未満)の方
1人目
2人目
  所得金額が自動計算されます。
所得
所得

年金所得の計算方法について

     
●その他収入の方
1人目
2人目
  所得金額が自動計算されます。
所得
所得

その他所得の計算方法について
現在の事業を始めてから、まだ1年にならない方などは年間所得金額の計算方法をご確認ください。


STEP2.控除金額の合計を求めます。

それぞれの控除について、該当する人数あるいは金額を入力してください。該当しない欄は、空欄のままで結構です。
全ての控除額の入力後、 STEP3 の〔月収額を計算する〕ボタンを押し月収額を計算し申込資格についてご確認ください。

1.同居及び扶養親族控除

単身申込みの方以外はどなたも該当します。
(ただし、単身申込みの方で遠隔地扶養をされている方は該当します。)

控除の種類
控除額
(1人につき年間)
範囲
控除該当人数
同居及び扶養親族控除 38万円
  • 入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族


2.特別控除

所得税法上認定された方で下記の範囲に該当する方は控除できます。
控除の種類
控除額
(1人につき年間)
範囲
控除該当人数
寡婦(夫)控除 最高27万円
(計算後の所得が27万円未満のときは、その額)
  • 夫と死別、離婚した後婚姻していない方又は夫の生死が明らかでない方で、扶養親族のある方
  • 夫と死別した後婚姻していない方又は夫の生死が明らかでない方で、年間所得金額が500万円以下の方
  • 妻と死別、離婚した後婚姻していない方又は妻の生死があきらかでない方で、生計を一にする子を扶養し、年間所得金額が500万円以下の方



計算後の所得が27万円未満のときは、人数ではなく金額を入力してください。

老人控除対象配偶者控除 10万円
  • 控除対象配偶者で、70歳以上の方
老人扶養控除 10万円
  • 扶養親族で、70歳以上の方
扶養親族控除 25万円
  • 扶養親族(配偶者を除く)で16歳以上23歳未満の方
障がい者控除 27万円
  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 知的障がい者更正相談所等により知的障がいと判定された方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方など
特別障がい者控除 40万円
  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で1級又は2級に該当する方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から第3項症までに該当する方
  • 知的障がい者更正相談所等により重度の知的障がいと判定された方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級に該当する方など

STEP3.あなたの世帯の月収額を計算します。

年間総所得金額合計から控除額の合計を差し引いて月収額を計算します。
STEP1で出した年間所得金額の合計金額から、STEP2で出した控除額の合計額を差し引いて、控除後の所得額を計算します。さらに、求めた控除後の所得額を12で割り、計算後の月収額を計算します。

(年間総所得金額合計 − 控除額の合計) ÷ 12 = 計算後の月収額

この計算で求めた、計算後の月収額を申込書に記入してください。

   
※リセットが正常に動作しない場合は、ページを更新してください。

             
年間総所得金額合計[A]
控除金額合計[B]
÷12=
計算後の月収額

【収入判定結果】

◆申込まれるご本人(名義人)の年齢が50歳(※)未満の場合

◆上記以外の場合

※年齢は申込み日現在の年齢となります。

計算後の月収額が次に該当する方が申込むことができます。

申込まれるご本人(名義人)の年齢が50歳(※)未満の場合
 計算後の月収額が123,000円以上487,000円以下
上記以外の場合
 計算後の月収額が158,000円以上487,000円以下
※年齢は申込み日現在の年齢となります。

(注)申込みにあたっては、他の申込資格を満たしている必要があります。

この計算結果は、公的な効力を持つものではなく、目安と考えてください。
ここで計算された収入基準以外にも申込資格がありますのでご確認ください。

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※当窓口は平成24年3月30日をもって終了します。4月以降はこちら
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