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大阪府住宅供給公社 総合募集

申込資格

 府営住宅の総合募集では、一般世帯向けの他に特定の申込資格を持つ方のみがご応募いただけるよう、さまざまな応募区分を設定することで、特に住宅に困っている方を入居しやすくするように配慮しています。 申込みされる方は、下記の申込資格がある応募区分を1つだけ選んでお申込みください。
※1世帯(婚約者との申込みの場合も1世帯とします)で2通以上申込みしたときは失格となります。
※申込資格の詳細については、必ず該当ページをご確認ください。

共通申込資格
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一般世帯向け
福祉世帯向け
新婚・子育て世帯向け
期限付き入居住宅
親子近居向け
シルバーハウジング
車いす常用者世帯向け

共通申込資格

府営住宅に応募される方は、次の(1)〜(4)のすべての条件を満たしている必要があります。
   
(1) 収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です。)
 
「収入基準表と注意事項」の収入基準表(早見表)を参考として収入基準に合うかどうか確かめてください。
1世帯で2人以上の収入がある場合は、「月収計算例」を参考として収入基準に合うかどうか確かめてください。
なお、「月収額計算フォーム」により月収額の計算ができます。
  計算後の月収額が158,000円以下の方が申込むことができます。
※計算後の月収額が158,000円を超える方でも、「裁量世帯」に該当する方は、計算後の月収額が214,000円以下であれば、申込むことができます。
「裁量世帯」の詳しい説明については、「裁量世帯についてのページ」をご覧ください。
(2) 現在、住宅に困っている方
 
持ち家の方は原則として申込むことができません。
ただし、府営住宅入居時までに申込者及び府営住宅に入居しようとする者以外に所有権を移転されるなど、処分を予定している場合は、申込むことができます。
(3) 申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている(勤務することが確実な場合を含む)方
 
住民票(外国籍の方は登録原票記載事項証明書)や在職又は勤務することが確実であることを証明する書類が入居資格審査時に必要です。
勤務予定者は入居申込みをしようとする募集期間末日より起算して2ヶ月以内に大阪府内の事業所に勤務することが確実であることが必要です。ただし、新築募集の場合は、入居予定月までに勤務することが必要です。
(4) 過去において
 
過去に府営住宅に居住していた方については、不正な使用(無断退去・滞納など)をしたことがないこと。
「申込みの無効・失格」及び「注意事項」も必ずお読みください。

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一般世帯向け

一般世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次の条件を満たしている必要があります。
   
同居又は同居しようとする親族がある方
  内縁関係にある方や婚約者のある方も申込むことができます。内縁関係の方は、その関係が住民票で確認できる場合に限ります。

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福祉世帯向け

福祉世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
   
高齢者世帯
  申込者本人が募集期間の末日現在で満60歳以上の方であって、次の(1)〜(3)のいずれかの親族とのみ同居し、又は同居しようとする世帯
 
(1) 配偶者(内縁関係にある方を含む)
(2) 18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
(3) 60歳以上の方
(注) 同居される方の中に、上の(1)〜(3)のいずれにもあてはまらない方がおられる場合には高齢者世帯とはみなしません。
なお、年齢については募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
   
母子世帯
  申込みの時点で次の(1)〜(5)のいずれかにあてはまり、募集期間の末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯
 
(1) 死別・離婚または婚姻によらないで母となった方
  (ア) 配偶者(夫)と死別した女子であって、現に婚姻をしていない方
  (イ) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていない方
  (ウ) 婚姻によらないで母となった20歳以上の女子であって、現に婚姻をしていない方
(2) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
(警察への捜索願の届出をしている場合)
(3) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
(住民票上1年以上夫と離れている場合)
(4) 母子世帯に準じる状況にある世帯
(夫の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している場合)
大阪府各子ども家庭センター、大阪市各区保健福祉センター地域保健福祉課、堺市各区役所地域福祉課等で、母子世帯に準じる状況にある世帯として証明を受けられる方
(注)証明書については、入居資格審査時に提出していただきます。
(5) その他
  (ア) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられない女子
  (イ) 配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている女子
  (ウ) 配偶者が法令により1年以上拘禁され、長期にわたってその扶養を受けられない女子
(注1) 上記(1)-(ウ)、(2)、(3)、(5)-(ウ)の基準となる日は、募集期間の末日です。
(注2) 20歳未満の児童で年収103万円超であれば、扶養していることになりませんので、ご注意ください。
   
障がい者世帯
  2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次の(1)〜(4)のいずれかに該当する方がある世帯
 
(1) 身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
(2) 精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
(3) 知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
(4) 結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
(注) 上記(1)、(2)、(3)については、募集期間末日時点で要件を満たしていることが必要です。
   
ハンセン病療養所入所者等の世帯
  申込者本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
   
犯罪被害者等の世帯
  2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者又はその同居親族が次の(1)〜(3)のすべてに該当する世帯
 
(1) 府内における殺人、放火、強姦の実行行為の犯罪被害者等で、被害が発生した日から5年以内(募集期間末日現在)の方
(2) (1)の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になった方
(3) (1)の犯罪被害状況について確認できる方
(注) 上記(1)には危険運転致死を含む
   
単身者
  単身申込資格については、このページの下段の「単身者資格要件」をご確認ください。
 
【注意事項】
入居できる住宅は、高齢者・障がい者向けに対応した設備改善は行っておりません。
入居後にご自身で設備改善をしたい場合は、事前に各指定管理者までお問い合わせください。
なお、改善内容によっては、認められない場合もあります。

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新婚・子育て世帯向け

新婚・子育て世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
   
新婚世帯
  申込者本人および配偶者(内縁関係および婚約者を含む)が募集期間末日現在において50歳未満であり、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方がいる世帯
 
(1) 既婚者については、婚姻の届出が平成23年4月2日以降である方
(内縁関係にある方は、同居することとなった日が平成23年4月2日以降であること)
(2) 婚約者との申込みについては、申込日に婚約中で、
  (新築募集)
婚姻する日が、入居予定月から1ヶ月以内までの方
  (あき家待ち募集)
婚姻する日が、平成25年4月16日までの方
  婚姻予定については、注意事項をご確認ください。
   
子育て世帯
  次の(3)に該当する世帯
 
(3) 現在同居しているか、又は同居しようとする小学生以下(募集期間末日現在)の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族からなる世帯。

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期限付き入居住宅(若年者世帯向け)

期限付き入居住宅に申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
   
新婚世帯
申込者本人および配偶者(内縁関係および婚約者を含む)が募集期間末日現在において35歳未満であり、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方がいる世帯
(1) 既婚者については、婚姻の届出が平成23年4月2日以降である方
(内縁関係にある方は、同居することとなった日が平成23年4月2日以降であること)
(2) 婚約者との申込みについては、申込日に婚約中で、
  (新築募集)
婚姻する日が、入居予定月から1ヶ月以内までの方
  (あき家待ち募集)
婚姻する日が、平成25年4月16日までの方
  婚姻予定については、注意事項をご確認ください。
   
子育て世帯
募集期間末日現在において35歳未満であり、次の(3)及び(4)に該当する世帯
(3) 現在同居しているか、又は同居しようとする小学生以下(募集期間末日現在)の子どもを含む親子を中心とした親族からなる世帯
(4) 配偶者(内縁関係および婚約者を含む)がいる場合には、その配偶者が募集期間末日現在において35歳未満であること
   
【注意事項】
この応募区分の入居期間は入居承認日より10年です。
期間の延長及び更新はありませんので、期間の満了日までに住宅を明け渡していただきます。
その際に移転料の負担はしません。
(期間満了の6ヵ月前までに、期間満了通知を送付します。)
入居期間内であっても高額所得者の認定を受けた場合は、住宅を明け渡していただくことになります。
入居期間は10年となっておりますが、期間内に退去することもできます。
入居期間中に他の府営住宅(総合募集等)に申込むことができます。

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親子近居向け

親世帯もしくは子世帯が、日常のふれあいや援助ができるよう、お互いに近くに住むことを希望される方を対象とした募集です。
親子近居向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
※この応募区分に申込むときは、「総合募集のご案内」124ページの「相手世帯の居住状況調査書」に必要事項を記入し、切り離したうえで必ず申込書と一緒に同封して郵送で申込んでください。(電子申請は行っていません。)
※府が指定する地域の詳細については、指定地域一覧表(「総合募集のご案内」55〜56ページ)をご覧下さい。
   
【親世帯が申込む場合】
募集している府営住宅の近く(府が指定する地域内)に子世帯が1年以上住んでいる場合であって当該府営住宅に入居を希望される方(基準となる日は、募集期間の末日です。)
   
  親世帯(申込世帯)の資格
 
(1) 高齢者世帯
  申込者本人は60歳以上の方であって次の(ア)〜(ウ)のいずれかの親族とのみ同居している世帯
  (ア) 配偶者(内縁関係にある方を含む)
  (イ) 18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
  (ウ) 60歳以上の方
  (注) 年齢については、募集期間末日現在の満年齢です。
(2) 障がい者世帯
  2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当する方がいる世帯
  (ア) 身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
  (イ) 精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
  (ウ) 知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
  (エ) 結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
  (オ) ハンセン病療養所入所者等の世帯
平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
(3) 単身者
  単身申込資格については、このページの下段の「単身者資格要件」をご確認ください。
(4) 子ども世帯に資格のある世帯
  2人以上の親族で構成する親世帯であって、子世帯が下記の子世帯(申込世帯)の資格に記載している資格のうち(1)又は(1)の(ア)〜(オ)に該当する単身者及び(2)又は(3)のいずれかの要件を満たしていること
(注) 上記(2)の(ア)、(イ)、(ウ)については、募集期間末日時点で要件を満たしていることが必要です。
   
【子世帯が申込む場合】
募集している府営住宅の近く(府の指定地域内)に親世帯が1年以上住んでいる場合であって当該府営住宅に入居を希望される方(基準となる日は、募集期間の末日です。)
   
  子世帯(申込世帯)の資格
 
(1) 障がい者世帯
  2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当する方がいる世帯
  (ア) 身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
  (イ) 精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
  (ウ) 知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
  (エ) 結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
  (オ) ハンセン病療養所入所者等の世帯
平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
(2) 子育て世帯
  2人以上の親族で構成される世帯であって、同居者に小学生以下(募集期間末日現在)の子どもがいる世帯
(3) 単身者
  単身申込資格については、このページの下段の「単身者資格要件」をご確認ください。
(4) 親世帯に資格のある世帯
  2人以上の親族で構成する子世帯であって、親世帯が上記の親世帯(申込世帯)の資格に記載している資格のうち(1)、(2)又は(2)の(ア)〜(オ)に該当する単身者及び(3)のいずれかの要件を満たしていること
(注) 上記(1)の(ア)、(イ)、(ウ)については、募集期間末日時点で要件を満たしていることが必要です。
   
【次の要件に該当しないこと】
申込世帯又は相手世帯が府営住宅に入居している場合において、
(1) 当該住宅が3寝室で、双方の世帯の人数の合計が3人以下となるとき。
(2) 当該住宅が4寝室で、双方の世帯の人数の合計が5人以下となるとき。

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シルバーハウジング

シルバーハウジングとは、高齢者の一人暮らしや夫婦世帯などが安心して快適な生活ができるように、住宅の設備・仕様に配慮し、万一の緊急時には生活援助員による対応がある等の福祉サービスを受けられる、公営の高齢者世話付住宅です。
これは、大阪府と府内市町村の共同事業で行っており、大阪府が住戸を建設、入居者の斡旋を行い、市町村が生活援助員を派遣して、入居者の方に生活相談等のサービスを行うものです。入居と同時に生活援助員派遣の契約をしていただきます。 ただし、シルバーハウジングは特別養護老人ホームではありませんので、介護の必要な方は別に自己負担で介護サービスを受けていただきます。
   
詳細は、「シルバーハウジング・車いす常用者世帯向け住宅の設備・仕様」をご覧ください。
   
シルバーハウジングに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
   
  2寝室 … 65歳以上の親族からなる高齢者2人の世帯(配偶者は60歳以上で可能)
1寝室 … 65歳以上の単身者世帯
   
(注) 年齢については、募集期間末日での満年齢をいいます。
   
シルバーハウジングは、介護付住宅ではありません。
   
※申込みに際し了解していただく事項
 
1 当選者となった方は、共同生活の仕組みについて、一定の勉強会に必ず参加していただきます。
2 入居者全員で共同生活に必要なルールを決めていただきます。
3 共同スペースの管理は、生活援助者の指示のもと、入居者の方々で実施していただきます。
また、管理費(光熱水費や修繕費など)や備品の購入は入居者全員で負担していただきます。

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車いす常用者世帯向け

車いす常用者世帯向け住宅とは、車いす常用者が住宅の中において、支障なく日常生活を送れるよう特別設計された住宅です。これには、大きく分けてMAIハウスと身体障がい者向け改善住宅及び身体障がい者向け住宅の3種類があります。
   
詳細は、「シルバーハウジング・車いす常用者世帯向け住宅の設備・仕様」をご覧ください。
   
車いす常用者世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれにも該当する必要があります。
単身者でお申込みの場合は、このページ下段の「単身者資格要件」を満たしている必要があります。
   
車いす常用者世帯向け住宅は身体障がい者手帳または戦傷病者手帳所持者で、下肢または体幹の機能障がいの程度が高い車いす常用者のいる世帯が対象です。
身体障がい者向け改善住宅に申込みされる場合は、同居される親族(介護される方)が必要です。
   
【ご注意】
車いす常用者とは、室内及び室外において、常に車いすを使用している方をいいます。

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単身者資格要件(福祉世帯向け・親子近居向け・車いす常用者世帯向け)

1人暮らしができる方で、次の(1)〜(10)のいずれかに該当し、かつ、「共通申込資格」のすべての条件を満たしている単身者
なお、親子近居向け募集にお申込みの方は、「親子近居向けの申込資格」に該当している必要があります。
車いす常用者世帯向け募集にお申込みの方は、「車いす常用者世帯向け」の申込資格についても満たしている必要があります。
   
(1) 年齢が60歳以上の方 (注)年齢については、募集期間末日現在の満年齢です。
ただし、経過措置として、昭和31年4月1日以前に生まれた方も含む
(2) 身体障がい者
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
(3) 精神障がい者
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
(4) 知的障がい者
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
(5) 戦傷病者
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方
(6) 原子爆弾被爆者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(7) 生活保護受給者等
生活保護又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
(8) 海外からの引揚者
海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けている方で、本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方
(9) ハンセン病療養所入所者等
平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
(10) DV被害者
配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。) 第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
 
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした退去命令又は接近禁止命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
  (注:(ア)については、大阪府女性相談センターが発行する証明書が、また、(イ)については裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。)
(注) 上記の要件については、募集期間末日時点で満たしていることが必要です。
単身者の方は、募集住宅一覧表の「入居人数」欄の「1人以上」または「1人専用」の付している申込区分からお選びください。

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