| 次のような場合は申込みを無効とします。 受付けた後当選しても失格となります。 |
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| (1) | 申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員である者 暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をいいます。 当選者には、申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員でないことを誓約していただきます。なお、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部に照会します。 |
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| (2) | 重複申込みをしたとき。 | ||||||||
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| (3) | 申込書に不正の記載があったとき。 | ||||||||
| (4) | 申込区分などの必要事項が記載されていないとき。 | ||||||||
| (5) | 入居申込資格がないとき。 | ||||||||
| (6) | 友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割して申込むことは、原則としてできません。 (例1)夫婦どちらか一方のみによる申込み。 (例2)兄弟姉妹(両親死亡の場合を除く)で申込み。 (例3)祖父母と扶養関係のない孫との申込み。 (例4)おじ・おば・甥・姪・いとこ等との申込み。 (例5)今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み。 |
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| (7) | 申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき。 申込み後、同居親族に変更(死亡・出生の場合は再審査を行います。)があったときは入居できません。婚約者が変わったときも同じです。 |
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| (8) | 当選後、指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。 | ||||||||
| (9) | 一般世帯向け以外の優先枠(福祉世帯向け/シルバーハウジング/車いす常用者世帯向け/新婚・子育て世帯向け/親子近居向け/期限付き入居等)の応募区分に申し込み、当選された方で、その優先資格を確認できない方は、一般世帯向けの入居資格を満たしている場合であっても失格となります。 | ||||||||
| (1) | 婚約者との申込みの場合は、原則として入居されるまでに婚姻している必要があります。(婚姻届受理証明書などで確認します。) なお、婚姻1ヶ月前であれば、入居は可能ですが、その場合は媒酌人・親族などによる婚約を確認できる書類が必要です。 このため、婚姻時期による申込みの制限があります。 |
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| であれば申込むことができます。 | |||||
| (2) | 募集期間末日現在において、妊娠されている方の胎児は人数には含みません。 |