住宅に関するお手続き(様式等)について
入居当初の状況から世帯構成が変化した場合や、お部屋の造作を変更したい(手すりの設置等)場合等は、所定の手続きが必要です。
くわしくは以下をご参照ください。
様式ダウンロード
同居申請
同居申請
- 手続き概要
- ご入居時に申請していただいた方以外の方と同居を希望されるときに必要な手続きです。
- 申請要件
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- (資格)
- ① 入居者の親族
- ② その他、公社が同居することが適当であると認めた方
- (欠格事由)
- ① 名義人が契約の解除要件に該当するとき
- ② 同居しようとする方が入居資格の欠格事由に該当するとき
※大阪府高齢者向け優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅の資格は別途大阪府の定めによります。
- 必要書類等
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- ①同居承認申請書
- ②入居者との続柄を証明できる戸籍謄本または住民票※住民票は同居しようとする方が既に住民登録を済ませている場合のみ
- ③誓約書
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④親権者の同意書
※同居しようとする方が婚姻経験の無い未成年者の場合のみ - ⑤その他必要と認める書類
名義変更 (地位承継)
名義変更 (地位承継)
- 手続き概要
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名義人の死亡・離婚等による退去でお部屋の名義を変更する場合に必要な手続きです。
原則、機関保証制度をご利用いただきます。くわしくは担当のスマリオセンターにお問合せください。 各月1日付の契約となります。
- 申請要件
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- (資格)
- ①同居中の親族の方
- ②その他、公社が地位を承継することが適当であると認めた方
- ※大阪府高齢者向け優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅の資格は別途大阪府の定めによります。
- (承認理由)
- ①名義人の死亡
- ②名義人が退去するが、同居者が引き続き居住する場合
- ③帰宅見込みがない入院(介護施設への入所含む)
- ④その他、公社が地位を承継することが適当であると認めた理由
- 必要書類等
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- ①名義変更承認申請書
- ②旧名義人の賃貸借契約書
- ③旧名義人と承継予定者の親族関係証明書類
-
④世帯全員の続柄が記載された住民票
※中長期在留者または特別永住者の方は、在留資格及び在留期間が確認できること - ⑤誓約書
- ⑥名義変更の理由を証する書類
- ⑦その他必要と認める書類
担当のスマリオセンターにお問い合わせください。
(連帯) 保証人変更
(連帯) 保証人変更
- 手続き概要
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ご契約時に選んでいただいた(連帯)保証人を変更したいときに必要な手続きです。
※原則、機関保証制度をご利用いただきます。また、機関保証制度をご利用中の方は連帯保証人をご利用いただくことができませんので、ご了承ください。くわしくは担当のスマリオセンターにお問合せください。
- 申請要件
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((連帯)保証人の資格)
以下のすべてを満たす方であること -
①日本国籍を有する方・永住許可を受けている方・特別永住者として永住することができる資格を有する方
※法人契約において当該法人の従業員が連帯保証人になる場合は、中長期在留者として在留期限及び在留資格のある方も連帯保証人になることが可能 - ②国内に居住しているか、勤務先を有している方
- ③原則として支払月額家賃の4倍以上の平均月収がある方
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④スマリオに入居していない方
※法人契約で、その従業員が入居者の場合を除く - ⑤公社賃貸住宅の保証人になっていない方
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⑥年齢が満20歳以上の方
※婚姻をした未成年者を除く
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((連帯)保証人の資格)
- 必要書類等
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- ①(連帯)保証人変更承認申請書
- ②連帯保証人及び緊急連絡先情報
- ③新しい(連帯)保証人の印鑑登録証明書
- ④新しい(連帯)保証人の最新の住民税所得証明書もしくは源泉徴収票等
- 機関保証制度をご利用いただく場合(原則はこちら)
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・保証委託契約に必要な書類
※債務保証機関(㈱ジャックス又はあんしん保証㈱)毎の審査があります。
審査の結果、立替保証委託契約の締結ができない場合は、(連帯)保証人を選任いただきます。
担当のスマリオセンターにお問い合わせください。
住宅替
住宅替
- 手続き概要
- 特定の理由により現在賃貸借契約を締結しているお部屋とは別のお部屋に転居をしたいときに必要な手続きです。
- 申請要件
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- (資格)
- ①加齢、疾病及び身体障がい等により階段の昇降が困難なとき※エレベーターが設置されている住宅を除く
- ②火災による水損を含む災害等により、当該住宅での生活を継続することが困難なとき※出火元を除く
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(欠格事由)
以下のいずれかに該当するとき - ①契約事項に違反して入居している
- ②現に家賃等を滞納している
- ③入居資格を有しない
- ④お住まいいただいてから申出時までに1年以上経過していない
- ⑤過去に同一の理由により制度を利用をされたことがある
- 必要書類等
-
- ①住宅替承認申請書
- ②世帯全員の続柄が記載された住民票※中長期在留者または特別永住者の方は在留資格等が確認できること
- ③誓約書
- ④資格該当を証する書類※医師の診断書・障がい者手帳等
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⑤その他必要書類
- ・法定代理人(親権者や後見人等)であることを証明する書類※申請者が未成年者(成年擬制の場合を除く)または成年被後見人の場合
同居者異動
同居者異動
- 手続き概要
- 子どもが生まれたときや、独立や死亡等の理由により同居者の人数が減少したときに必要な手続きです。法人契約の場合は、入居者に異動(転出・転入)があったとき
- 必要書類等
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- <個人>
- ①同居者異動届
- ②世帯全員の続柄が記載された住民票
- <法人>
- ①異動届※転出・転入を含む入居者の入替が発生する都度
- ②入居者が従業員等であることを証するもの※社員証もしくは、名刺、健康保険証・学生証・合格通知、障害福祉サービス受給者証等のいずれかの写し
- ③世帯全員の続柄が記載された住民票※単身世帯及びグループホーム以外
ハウスシェアリング一部退去
ハウスシェアリング一部退去
- 手続き概要
- ハウスシェアリング制度を利用した契約で一部の方が退去された場合に必要な手続きです。
- 申請要件
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<注意事項>
ハウスシェアリング制度をご利用中の方については、ご入居中の全ての方が入居者となります。
当初ご入居された状態から人数の変更があった場合には都度契約の再締結が必要です。
- 必要書類等
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- ①ハウスシェアリング一部退去届
- ②世帯全員の続柄が記載された住民票
- ③(連帯)保証人の印鑑登録証明書
- ④その他必要と認める書類
- 代表者の方が退去された場合
- ・審査申込書(ハウスシェアリング制度専用)
- ・賃借人(代表者以外)連絡先登録届
- ・旧名義人の賃貸借契約書
- ・世帯全員の続柄が記載された住民票※中長期在留者または特別永住者の方は、在留資格及び在留期間が確認できること
- ・誓約書
- 代表者以外の方が退去された場合
- ・賃借人(代表者以外)連絡先登録届
- ・審査申込書(ハウスシェアリング制度専用
- ・賃借人(代表者以外)連絡先登録届
- ・旧名義人の賃貸借契約書
- ・世帯全員の続柄が記載された住民票※中長期在留者または特別永住者の方は、在留資格及び在留期間が確認できること
- ・誓約書
氏名変更
氏名変更
- 手続き概要
- 名義人又は同居者及び(連帯)保証人が婚姻等により氏名を変更したときに必要な手続きです。機関保証制度をご利用の方は保証会社へのご連絡が必要です。
- 必要書類等
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- <入居者・同居者>
- ①氏名変更届
- ②改正を証する書類※戸籍謄本・世帯全員の続柄が記載された住民票(同居者の場合のみ)・名義人の免許証の両面コピーまたはマイナンバーカードの表面コピー
- 機関保証制度をご利用中の場合
- ・家賃等保証委託契約届出事項変更通知書※㈱ジャックス(代位弁済型)のみ
- <(連帯)保証人>
- ①氏名変更届
- ②改正を証する書類
- ③(連帯)保証人の印鑑登録証明書
契約法人の名称・所在地変更
契約法人の名称・所在地変更
- 手続き概要
- 法人契約を締結中に当該法人の名称や所在地が変更となったときに必要な手続きです。
- 必要書類等
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- ①名称・所在地変更届(法人用)
- ②改正を証する書類(謄本等)
・印鑑登録証明書
勤務先変更
勤務先変更
- 手続き概要
- 入居者及び(連帯)保証人の勤務先や勤務場所に変更があったときに必要な手続きです。
- 必要書類等
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- <入居者>
- ①勤務先変更届
- 機関保証制度をご利用中の場合
- ・家賃等保証委託契約届出事項変更通知書※㈱ジャックス(代位弁済型)のみ
- <(連帯)保証人>
- ①勤務先変更届
- ②連帯保証人及び緊急連絡先情報
緊急連絡先変更
緊急連絡先変更
- 手続き概要
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- 緊急連絡先に変更があったときに必要な手続きです。
- 必要書類等
- ①緊急連絡先変更届
(連帯)保証人住所変更
(連帯)保証人住所変更
- 手続き概要
- (連帯)保証人の方の住所に変更があったときに必要な手続きです。
- 必要書類等
-
- ①(連帯)保証人住所変更届
- ②印鑑登録証明書
※新住所地で登録したもの - ③住民票
※日本国籍以外の方は、在留資格等(永住者または特別永住者、中長期在留者)が確認できる書類 - ④(連帯)保証人及び緊急連絡先情報
退去 (解約)
退去 (解約)
- 手続き概要
- ご入居中のお部屋を退去しようとするときに必要な手続きです。申請書類は複写式となっておりますので、郵送または窓口でのお渡しのみとなり、ウェブからのダウンロードには対応しておりません。
- 注意事項
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最短の解約日(家賃清算日)は下記のとおりです。
<賃貸借契約日が平成19年3月31日以前の方>
住宅退去(解約)届提出日の翌日から起算して15日以上の期間を経過した日
提出日が4月1日の場合、解約日は4月16日以降
<賃貸借契約日が平成19年4月1日以降の方>
<特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅にお住まいの方>
住宅退去(解約)届提出日の翌日から起算して30日以上の期間を経過した日
提出日が4月1日の場合、解約日は5月1日以降
担当のスマリオセンターにお問い合わせください。
模様替(造作等の変更)
模様替(造作等の変更)
- 手続き概要
- お住まいのお部屋の造作等に変更を加えたい場合に必要な手続きです。
- 注意事項
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公社へ申請の上、許可がおりてから作業を行ってください。
申請以前の改修等は認めておりません。
模様替の実施にかかる費用及びこれにかかる補修費はお客様の負担となります。
退去時は模様替した箇所を原状回復していただきます。
模様替に起因し第三者または、公社の既存部分に損害をあたえたときは、お客様にその責を負っていただきます。
こちらの工作基準もご確認ください。
- 必要書類等(事前に担当のスマリオセンターにお問い合わせください。)
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- ①模様替申請書
- ②誓約書
- ③施工図面等
- ④賃貸住宅模様替工作基準
- ⑤その他必要と認める書類
衛星放送用パラボラアンテナ設置
衛星放送用パラボラアンテナ設置
- 手続き概要
- 衛星放送用パラボラアンテナをに設置しようとするときに必要な手続きです。
- 設置基準
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- ・設置するアンテナの直径は外観寸法の最小径が50cm以下であること
- ・緊急時の避難上の支障とならない場所に設置すること
- ・設置する際には、堅固な取付け金具を使用し、落下事故等が発生しないよう留意すること
- 必要書類等
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- ①衛星放送用パラボラアンテナ設置届出書
- ②誓約書
家賃額等の証明
家賃額等の証明
- 手続き概要
- 家賃額や駐車場使用料等の証明が必要なときに必要な手続きです。
- 証明が可能な内容
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- ① 敷金・駐車場保証金
- ② 家賃・共益費・保証料、駐車場使用料
- ③ 受領家賃、受領共益費、受領駐車場使用料
- ④ その他
- 必要書類等
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- ①証明願
- <申請者が名義人・(連帯)保証人の場合>
- ・健康保険被保険者証又は運転免許証等の身分証明書類
- <申請者が 代理人の場合>
- ・入居者からの委任状(様式任意)及び代理人の身分証明書類
入居等の証明
入居等の証明
- 手続き概要
- 自治体や勤務先、保険会社等にお住まいのお部屋に入居していることの証明が必要なときや退去した証明が必要なときに必要な手続きです。
- 証明が可能な内容
-
- ① 入居証明
- ② 保険にかかる証明
- ③ 契約書の複写
- ④ その他 確認事項
- 必要書類等
-
- ①証明願
- <申請者が名義人・(連帯)保証人の場合>
- ・健康保険被保険者証又は運転免許証等の身分証明書類
- <申請者が 代理人の場合>
- ・入居者からの委任状(様式任意)及び代理人の身分証明書類
浴槽設置
浴槽設置
- 手続き概要
- お住まいのお部屋に浴槽を設置したいときに必要な手続きです。
- 申請条件
-
自己負担で浴槽を設置していた方
建替等事業着手中の団地を除く
<注意事項>
原則、家賃が3,000円加算となります。
- 必要書類等
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- ①浴槽設置申請書
担当のスマリオセンターにお問い合わせください。
DIY
DIY
- 手続き概要
- 特定の住宅において、公社が定めた範囲において入居者がDIYするときに必要な手続きです。
- 届出条件
-
- ・すでに退去届を提出した方または滞納のある方は届出を出すことができません。
- ・退去時には原状回復義務を免除しますが、造作物等について「造作買取請求権」及び「費用償還請求権」を放棄していただきます。
五月丘、千里山田西、茨木郡山、下田部・B・C、柱本、牧野・B、村野、招堤・B・C、香里三井・B・C・K、打上、星田、門真A・B、喜連、茶山台・B、三原台・C、晴美台・B・D、槇塚台、高倉台、原山台・B、庭代台・B、鴨谷台・B、赤坂台、さつき、加守、岸和田天神山・B、貝塚中央、熊取・B
※くわしくは、こちらから
- 必要書類等
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- ①DIY届出書
敷地等占用(使用)許可
敷地等占用(使用)許可
- 手続き概要
- 関係機関や自治会等からの申請により、スマリオの敷地・施設の一部について使用を希望するときに必要な手続きです。
- 注意事項
- 敷地の利用、占用については申請内容により、費用がかかる場合があります。
- 必要書類等
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- ①団地内敷地等占用(使用)許可申請書(正) 1部
- ②団地内敷地等占用(使用)許可申請書(副) 2部
- ③誓約書
- ④敷地等占用位置図(設置する場所がわかるもの)
- ⑤詳細図(工事等の内容がわかるもの)
- ⑥その他、公社が必要と認める書類 ※③以降の書類は、それぞれの申請書に同様のものを添付してください。
身体障がい者補助犬の使用
身体障がい者補助犬の使用
- 手続き概要
- 特定の条件を有する方がお住まいのお部屋で身体障がい者補助犬とお住まいされたい場合に必要な手続きです。
- 補助犬の定義
- 盲導犬・介助犬・聴導犬であり、身体障害者補助犬法第15条による指定法人において訓練を受けた補助犬のこと。
- 対象団地
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一般賃貸住宅、併存賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅
※エルベコート二色浜・ロジェ長野・あすと松之浜は除く。
- 条件
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- ①身体障がい者手帳を有していること
- ②補助犬の認定証を有していること※補助犬認定に係る居住訓練を行う場合を除く。
- ③身体障害者補助犬法第15条による指定法人において訓練を受けた補助犬を所有し又は貸与されていること
- 必要書類等
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- <居住訓練が必要ない場合>
- ①身体障がい者補助犬使用届出書
- ②身体障がい者手帳の写し
- ③補助犬の認定証の写し
- ④訓練された補助犬である旨を明らかにするための表示の写し
- ⑤補助犬の写真
- <居住訓練が必要な場合または居住訓練の延長が必要な場合>
- ①身体障がい者補助券認定に係る居住訓練実施申請書
- ②身体障がい者手帳の写し
- ③補助犬の写真※認定後新たに身体障がい者補助犬届出書をご提出いただきます。