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大阪府住宅供給公社TOP > 公社賃貸 > 特優賃(特定優良賃貸住宅)

公社賃貸住宅の種類 特優賃(特定優良賃貸住宅)

特優賃(特定優良賃貸住宅)とは

特優賃(特定優良賃貸住宅)とは収入が一定の基準の範囲で、住宅を必要とする方に、家賃の一部を国と大阪府が補助することにより、家賃負担を軽減して賃貸する住宅です。

特優賃は、民間の土地所有者(オーナー)が建設し、所有している優良な賃貸住宅を公社が借上げて管理している「借上型特定優良賃貸住宅」と、公社が建設した優良な賃貸住宅を公社が直接管理している「公社直接建設型特定優良賃貸住宅」の2種類があります。

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借上型特定優良賃貸住宅の仕組み

公社直接建設型特定優良賃貸住宅の仕組み

特優賃(特定優良賃貸住宅)のメリット

  • メリット1

    家賃が軽減されます

    収入が一定の基準を範囲内の方には、家賃負担を少なくする措置が取られています。

  • メリット2

    法律で定められた基準をクリアした優良な住宅

    特優賃は、厳しい審査基準をクリアしており、耐火または準耐火構造で、床段差が少なく、浴室・トイレに手すりがついているバリアフリー設計です。

  • メリット3

    ゆとりある間取りで快適空間を実現

    特優賃は、平均専有面積60m²超で、2LDK・3LDKが中心の間取りとなっています。ゆとりの広さと間取りで、快適な暮らしが実現できます。

  • メリット4

    充実の設備

    物件にもよりますが、オートロック・フローリング・3ヶ所給湯・追焚機能、高速インターネット等の設備が整っております。

  • メリット5

    豊富な収納スペース

    空間の有効活用と使い勝手を追求し、専有面積の9%以上を収納スペースとして確保しております。
    収納が多いので、部屋もスッキリと片付きます。

家賃体系について

契約家賃は近隣の民間賃貸住宅の家賃を勘案して設定しています。入居者の皆様が実際にお支払いいただく負担額は、国や大阪府から出る家賃減額補助金を差し引いた金額を入居者負担額としてお支払いいただきます。

契約家賃−家賃減額補助金=入居者負担額

入居者負担額は、入居希望者全員の前年の所得を合計し、所得に応じて3〜5段階に区分されます。
入居者負担額は、傾斜型賃貸方式とフラット型家賃方式があります。

■傾斜型家賃方式とは

入居者負担額は、毎年約3.5%ずつ(一時期、相違する場合があります)引き上げられ、契約家賃に到達するまで補助が受けられます。

【補助期間】
原則として管理開始月より20年間を限度とします。
但し、入居者負担額が契約家賃に追いつくまでとなります。

傾斜型家賃方式

■フラット型家賃方式とは

入居者負担額は、管理開始日より10年、15年又は20年間は一定額で変わりません。
(但し、経済変動その他の事情により変動する場合があります。)

【補助期間】
原則として管理開始月より10年、15年又は20年間を限度とします。
(団地により異なりますので、詳細はお問い合せ下さい。)

フラット型家賃方式

【フラット型家賃の種類】
ランク統一フラット・・特優賃適用期間中は所得ランクに関係なく負担額を統一し一定で変わりません。
ランク別フラット・・・特優賃適用期間中はランクの区分に変更が無ければ入居者負担額は一定で変わりません。
※傾斜型家賃からフラット型家賃へ移行した住宅もあります。

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お申込み可能な世帯

次の@〜Dの条件を満たす必要があります。

  • @住民登録、または外国人登録を受けている方。

  • A自ら居住するための住宅を必要とする方。(※住宅申込後契約まで住民票の異動はできません)

  • B単身者(一部住宅を除く)又は入居される方が2人以上で、夫婦[内縁関係にある方(住民票で「未届けの夫」又は「未届けの妻」となっている方)及び婚約者を含む]又は原則として親子を主体とした家族であること。

  • [ 注意 ]

    婚約者とのお申込みの場合は賃貸借契約の属する月を含めて最長で3ヵ月目(16日契約は4カ月)の5日までに婚姻(入籍)できること。(指定された日までに婚姻受理証明書又は、入籍後の戸籍謄本を提出していただきます。(ただし、新住民票で入籍が確認できる場合はこれらの書類は必要ありません。)
    ※入籍を確認できる書類を公社指定日までに提出した翌月より家賃補助を受けることができます。

    ※申込み後、婚約者が変わったときや、期限までに入籍できない場合は、失格となります。 家族を不自然に分割、または合併して(例えば夫婦の別居。父母の別居等による家族 構成。)申込むことはできません。

    単身(独身)でお申込みされた方は入居日より3ヵ月以内は入籍することはできません。

  • Cお申込みされる方、または同居予定の方で、次の(1)〜(4)に該当する方がいないこと。

    • (1)現在、当公社住宅に入居しており、家賃等の未払金がある方
    • (2)過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払い金があるまま退去された方
    • (3)過去に当公社住宅に入居していて、近隣とトラブルを起こされた方
    • (4)現在、大阪府特優賃(特定優良賃貸住宅)住宅にお住まいで、同一住宅内の他のお部屋への入居を希望されている方 等
  • D申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団に該当しないこと。

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お申込み収入基準

入居される家族全員の合計所得が各種控除後の月額所得153,000円(又は、200,000円)〜601,000円の範囲内である方が、ご入居いただけます。

所得の計算方法(概略)

本人の所得金額

家族の所得金額
親族控除額 特別控除額 ※世帯所得金額の1円未満は切り捨て 世帯所得月額
12

所得金額の見方

給与収入の方は、源泉徴収票の給与所得控除後の欄
確定申告をされている方は、確定申告書の所得金額
※詳細な所得計算の方法(PDFファイル)

所得金額の見方

  控除の種類 控除の内容及び金額
1 親族控除 入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族 380,000円
2 老人控除対象配偶者 所得税法の控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人 100,000円
3 老人扶養控除 所得税法の扶養親族のうち年齢70歳以上の人 100,000円
4 特定扶養親族控除 所得税法の扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人 250,000円
5 寡婦・寡夫控除 所得がある寡婦または寡夫。但し、その所得が27万円未満のときは、その所得額のみ控除 270,000円
6 障害者控除 障害者の方がいるとき 270,000円
7 特別障害者控除 特別障害者の方がいるとき 400,000円

2〜7は市区町村発行の課税(所得)証明書または、源泉徴収票の扶養控除の欄でご確認下さい。

モデルケース@ : 申込本人 + 婚約者の2人で入居 ( 2人ともに収入があるケース )申込本人(28歳)収入の種別 : 給与、年間総収入 : 450万円+婚約者(25歳)収入の種別 : 給与、年間総収入 : 300万円

申込本人の所得金額306万円 源泉徴収表の見方
婚約者の所得金額192万円

月額所得金額の計算

申込本人の所得金額
3,060,000
+ 婚約者の所得金額
1,920,000
= 世帯の所得金額(年額)
4,980,000
世帯の所得金額(年額)
4,980,000
− 親族控除(38万円×1人)
380,000
÷ 12 = 383,333 > Bランク

※ 婚約者とのお申込みの場合入籍を確認することができる書類を公社指定日までに
提出した翌月より家賃補助を受けることができます。

※ 月額所得の計算については入居資格チェックをご利用ください。

申込み出来ます
[ 所得基準 : Bランク ]
詳細を開く

特優賃入居モデルケースA : 申込本人 + 配偶者の2人で入居 ( 配偶者は無収入のケース )申し込み本人(32歳)収入の種別 : 給与、年間総収入 : 580万円+婚約者(30歳)無収入

申込本人の所得金額410万円 源泉徴収表の見方

月額所得金額の計算

申込本人の所得金額
4,100,000
+ 配偶者の所得金額
0
= 世帯の所得金額(年額)
4,100,000
世帯の所得金額(年額)
4,100,000
− 親族控除(38万円×1人)
380,000
÷ 12 = 310,000 > AまたはA3ランク

※ 月額所得の計算については入居資格チェックをご利用ください。

申込み出来ます
[ 所得基準 : AまたはA3ランク ]
詳細を開く

特優賃入居モデルケースB : 申込本人 + 配偶者 + 子の3人で入居 ( 配偶者・子は無収入のケース)申込本人(30歳)収入の種別 : 給与、年間総収入 : 640万円+婚約者(27歳)子(1歳)無収入

申込本人の所得金額458万円 源泉徴収表の見方

月額所得金額の計算

申込本人の所得金額
4,580,000
+ 配偶者・子の所得金額
0
= 世帯の所得金額(年額)
4,580,000
世帯の所得金額(年額)
4,580,000
− 親族控除(38万円×2人)
760,000
÷ 12 = 318,333 > AまたはA3ランク

※ 月額所得の計算については入居資格チェックをご利用ください。

申込み出来ます
[ 所得基準 : AまたはA3ランク ]
詳細を開く

特優賃入居モデルケースC:申込本人(女性)+子の2人で入居、申込本人(32歳)収入の種別:給与、年間総収入:400万円+子(5歳)無収入

申込本人の所得金額266万円 源泉徴収表の見方

月額所得金額の計算

申込本人の所得金額
2,660,000
+ 子の所得金額
0
= 世帯の所得金額(年額)
2,660,000
世帯の所得金額(年額)
2,660,000
− 親族控除(38万円×1人)
380,000
− 寡婦控除
270,000
÷ 12
= 167,500 > AまたはA1ランク

※ 月額所得の計算については入居資格チェックをご利用ください。

申込み出来ます
[ 所得基準 : AまたはA1ランク ]

※但し、主たる収入者が50歳以上の場合は、月額所得が200,000円以上必要となるため申込み出来ません。

詳細を開く

特優賃入居モデルケースD : 現勤務先に勤務して間もない場合で単身入居、申込本人(30歳)収入の種別 : 給与

採用日2月15日 源泉徴収表の見方
締日毎月末日締
給与支払日翌月25日
申込み日6月15日
  給与支払日 支払額  
2月分 3月25日 100,000 → 勤務開始日から給与締日までの期間が1ヶ月に満たないため計算から省きます。
3月分 4月25日 250,000  
4月分 5月25日 250,000  
5月分 6月25日 250,000 → 申込み日以後に支払われた分については計算から省きます。
賞与支払日 支払額
6月10日 200,000

本人の推定年収の算出

250,000 ( 3月分 ) + 250,000 ( 4月分 ) × 12 = 1年間の給与収入推定額 
3,000,000
2ヶ月
3,000,000 + 200,000 = 給与に賞与を加えた
1年間の収入推定額
3,200,000
申込本人の所得金額 > 2,060,000
世帯の所得金額(年額)
2,060,000
− 親族控除(38万円×0人)
0
÷ 12 = 171,666 > AまたはA1ランク
申込み出来ます
[ 所得基準 : AまたはA1ランク ]

※但し、主たる収入者が50歳以上の場合は、月額所得が200,000円以上必要となるため申込み出来ません。

※単身の方は、一部申込みの出来ない物件があります。

詳細を開く

所得ランク表

所得基準 入居世帯の所得(月額)
☆AまたはA1 153,000円以上 200,000円未満
A A1 200,000円以上 238,000円以下
A2 238,000円を超え268,000円以下
A3 268,000円を超え322,000円以下
B 322,000円を超えて445,000円以下の方
C 445,000円を超えて601,000円以下の方

(注) ☆印所得基準は、主たる収入者が50歳未満の場合に適用されます。
    また下記の住宅には申込むことはできません

    大浜(堺市)

※入居資格チェックで資格をご確認ください。

入居資格チェック

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お申込み必要書類

お申込みいただく上で以下の書類が必要となります。
(審査時に必要となる書類は別途案内いたします。)

  • @入居予定者で申込日現在の収入のある方(パート・アルバイト含む)全員の最新の所得を証明する書類

    (給与収入の方)
    次のA・Bのいずれか1つをご提出ください。

     A.現在のお勤め先の源泉徴収票(前年分の収入金額が記載されたもの)

    ※前年の1月2日以降に現在のお勤め先に就職された方は、お勤めされてからの全ての給与明細書をお持ちください。

     B.住民税課税証明書(前年分の収入金額が記載されたもの)

    ※市区町村で発行されています。(市区町村によって名称が異なります)
    前年分の収入金額が記載された証明書は概ね7月以降に発行されます。

    (給与収入以外の方)
    1) 自営業等の事業所得の方

    次のA又はBのいずれか1つをご提示ください。
    A.最新の確定申告書(控)
    B.住民税課税証明書(前年分の所得金額が記載されたもの)
      ※市区町村で発行されています。(市区町村によって名称が異なります。)
        前年分の所得金額が記載された証明書は概ね7月以降に発行されます。

    2) 年金所得の方

    公的年金等の源泉徴収票、年金証書、年金振込み通知書等、最新の年金受給額が確認できる書類。

  • Aご印鑑(認印)

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連帯保証人について

連帯保証人の資格については、各住宅種別(一般賃貸・ニューリフォーム・特優賃・高優賃)に関わらず共通となります。

  • @日本国籍の方または下記の資格を有する外国人の方。

    「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を得て永住者としての在留資格を有する方。
    「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。

  • A国内に居住しているか、勤務先を有する方。

  • B原則として入居者負担額の4倍以上の平均月収(税込み)がある方。
    但し、入居者負担額の4倍が30万円を超える場合は30万円以上ある方。

    連帯保証人が60歳以上の場合は、貯蓄額(※)が入居者負担額の100倍以上ある方か、もしくは、入居者負担額の2倍以上の平均月収(税込み)あり、且つ貯蓄額(※)が入居者負担額の50倍以上ある方。
    ※貯蓄額とは、金融機関の預貯金の合計額をいいます。

    【連帯保証人として認められない方】
     ・公社賃貸住宅に居住している方
     ・既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
     ・同居予定者

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保証人探しでお困りの方もご安心のプラン

大阪府住宅供給公社では、当公社賃貸住宅の家賃等の債務を保証する「連帯保証人」が立てられない方のために、連帯保証人に代わって、保証会社(潟Wャックス。以下、「ジャックス」という。)がご入居の家賃等の債務を保証する制度をご用意しております。
なお、本制度のご利用にあたっては、ジャックス所定の審査がございます。
審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の条件
本制度の利用に関しては、下記の条件を満たすことが必要です。

  • @公社が定める入居資格を満たすこと。

  • A本制度の申込時の年齢が満20歳以上であること。

  • Bジャックス所定の審査で承認されること。

本制度の保証料
家賃(※)の1%(1円未満は切り捨て)とります。

※家賃に対する補助や減額等を受ける場合は、家賃から補助額や減額等を控除した額の1%となります。
詳しくは、お電話にてお問い合せください。

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所得基準早見表

所得区分により家賃補助金が変わります。
A(A1、A2、A3)、B、Cの順に補助額が少なくなります。
下記については、世帯の中で収入のある方が一人だけで特別な控除のない場合です。

世帯数
\区分
A B C
A1 A2 A3
単身 ☆288〜424万円
368〜424万円
☆(184〜285万円)
(240〜285万円)
425〜469万円
(286〜321万円)
470〜550万円
(322〜386万円)
551〜726万円
(387〜534万円)
727〜934万円
(535〜721万円)
2人世帯 ☆343〜472万円
416〜472万円
☆(222〜323万円)
(278〜323万円)
473〜517万円
(324〜359万円)
518〜598万円
(360〜424万円)
599〜768万円
(425〜572万円)
769〜976万円
(573〜759万円)
3人世帯 ☆392〜519万円
463〜519万円
☆(260〜361万円)
(316〜361万円)
520〜564万円
(362〜397万円)
565〜645万円
(398〜462万円)
646〜811万円
(463〜610万円)
812〜1018万円
(611〜797万円)
4人世帯 ☆440〜567万円
510〜567万円
☆(298〜399万円)
(354〜399万円)
568〜612万円
(400〜435万円)
613〜689万円
(436〜500万円)
690〜853万円
(501〜648万円)
854〜1058万円
(649〜835万円)
5人世帯 ☆488〜614万円
588〜614万円
☆(336〜437万円)
(392〜437万円)
615〜659万円
(438〜473万円)
660〜731万円
(474〜538万円)
732〜895万円
(539〜686万円)
896〜1098万円
(687〜873万円)

上段:給与所得者の昨年分の総収入金額(源泉徴収票の支払い金額)
下段:事業所得者の昨年分の所得金額

(注)☆所得基準は主たる収入者の年齢が50才未満の場合に適用されます。ただし、OPH大浜(堺市)には申し込むことはできません。
年金所得者の場合は、所得基準が異なります。電話にてお問い合せください。

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