• 高齢者向け優良賃貸

高齢者向け優良賃貸

高齢者向け優良賃貸住宅とは

高齢者のための安定した賃貸住宅 高齢者の安全で安定した住居の確保を図るため、優良な賃貸住宅の家賃の一部について、大阪府と国が一定期間補助することにより、家賃負担を軽減して賃貸する住宅です。

住宅の特徴

段差のない床、玄関・浴室・トイレに手すりを設けるなど、いつまでも安心して暮らせる住宅を提供しています。

高齢者向け優良賃貸住宅の特長

  • 入居者の収入基準なし!

    ご入居にあたって収入の下限はありません。年金収入、無収入の方もご入居いただけます。
    ※一部住宅のみ収入の上限(月額所得:487000円)があります。詳しくはお問合せください。

  • 通常より家賃が軽減されます!

    収入が一定の基準の範囲内の方には、家賃負担を少なくする措置が取られています。
    世帯の月額所得金額によってランク分けされ、ランクによって家賃補助金額が決まります。
    ※家賃補助を受けるにあたっては基準がございます。

    >家賃補助について
  • 法律で定められた基準をクリアした優良な住宅

    厳しい審査基準をクリアした優良賃貸住宅。床段差が少なく、浴室・トイレに手すりがついているバリアフリー設計です。
    3ヶ所給湯、追い炊き機能、 フローリング、BSアンテナなどを標準装備。
    快適に暮らしていただける優良住宅です。

  • 住みやすさが違う!築年数が浅い物件

    公社が管理している高齢者向け優良賃貸物件は、全て平成13年以降に完成した物件です。比較的新しい物件で住みやすさを実感いただけます。

入居申込資格チェック

入居・お申込みをされるにあたり、次の条件が満たされている必要があります。

(※)…但し、特別な事情により、申込本人と同居が必要であると大阪府知事が認める親族であればお申込みいただける場合があります。
詳しくはお問合せください。

申込資格

物件のお申込みには、次の項目をすべて満たす必要があります。

1円満な共同生活を営むことができる方
2自ら居住するための住宅を必要とする方

現在、大阪府高齢者向け賃貸住宅にお住まいの方は、同一住宅内の他のお部屋への入居はできません。

3公社指定の保証委託契約を利用できる方

本制度の利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。
保証委託契約制度をご利用いただけない場合は、連帯保証人制度をご利用することができます。

4日本国籍の方または下記の資格を有する外国人の方

「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を得て永住者としての在留資格を有する方。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。

5申込本人、同居者が次のいずれかに該当する方
  • (1)申込本人が60歳以上の単身者。
  • (2)申込本人が60歳以上で、同居者が配偶者(内縁関係にある方を含む)。
  • (3)申込本人が60歳以上で、同居者が60歳以上の親族。(親族とは、民法の規定による、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
  • (4)申込本人が60歳以上で、申込本人が病気にかかっていることその他特別の事情により同居させることが必要であると大阪府知事が認める家族。
    (申込本人が扶養している児童等)
※家族を不自然に分割、または合併して(例えば夫婦の別居。父母の別居等による家族構成。)申込むことはできません。
6今まで公社住宅でトラブルのない方
次の①~③に該当する方がいないこと

①現在、当公社住宅に入居しており、家賃等の未払金がある方
②過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払い金があるまま退去された方
③過去に当公社住宅に入居していて、近隣とトラブルを起こされた方
7お申込本人又は同居予定の方が暴力団員ではない方
お申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団に該当しないこと。
8住宅および敷地で指定薬物禁止行為を行わないと誓約できる方
住宅及び敷地において「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第2条第1号から第6号までに掲げる薬物又は第9条第4項に規定する知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持(法令又は条例の規定により行うことができる行為を除く。)をしないことを誓約できる方。

ご了解事項

  1. 1 ) 団地内では、犬、猫等の飼育は原則として禁じております。(愛玩用小鳥、魚類を除く)
    ※身体障がい者補助犬の使用は可能です。(ただし、ロジェ長野は除く)
    ただし、公社賃貸住宅内における動物の適正飼育に関する要綱の定めるところにより、公社に動物適正飼育実施届出書を提出(自治会等の構成員総数の8割以上の賛成議決、または団地に居住する世帯総数の8割以上の同意等が必要)し、同届出書が受理され、かつ届出時に提出した飼育のルールに基づき、動物が適正に飼育されている間は、この限りでありません。※ロジェ長野は上記ただし書きの規定は適用されません。
  2. 2 ) 公社の許可なく、模様替え(住宅に工作物を加えること)はできません。ただし、つくろう家Basic対象団地につきましては、住宅内部の一部について、「DIY届出書」をご提出いただければ可能です。
  3. 3 ) 階段・廊下等の共用スペースに物品を置くことはできません。
  4. 4 ) 共益費に関する事項について、公社から委任を受けた自治会が行う場合は、異議なく承諾し、自治会の指示に従うものとします。
  5. 5 ) 共同住宅は構造上、近隣住戸からの音・振動が伝わります。また、自分の住宅の音・振動も近隣住宅に伝わります。共同生活であることを十分にご承知の上、お申込みください。なお、共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけることは禁止されていますので、ご注意ください。
  6. 6 ) 駐車場以外の場所では駐車しないでください。また、駐車場内での事故・トラブル等について、当公社では責任を負いません。
  7. 7 ) 入居中の畳表の取り替え、裏返し、襖の張替え、部屋の塗装等公社が定めるものの修理及び取り替えに要する費用は、入居者の負担といたします。ただし、襖の張替え及び部屋の塗装につきましては、つくろう家Basic対象団地にて、「DIY届出書」をご提出いただければ、この限りではありません。
  8. 8 ) 入居後の家賃等のお支払いは、すべて金融機関等の口座から自動振替でお支払いいただきます。
  9. 9 ) 住宅を居住以外の目的(事務所等)に使用することはできません。
  10. 10)住宅を第三者に転貸(民泊含む)し、又は使用させることはできません。

家賃補助について

高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助って?

国や大阪府が家賃の一部を補助することにより、
通常の家賃(契約家賃:近隣の民間賃貸住宅の家賃を勘案して設定された金額)から家賃減額補助金を差し引いた金額でご入居いただけます!

契約家賃 - 家賃減額補助金入居者負担額

【補助対象者】
収入計算した後(控除後)、入居世帯の月額所得が268,000円以下の方

補助金額について

入居者負担額は、入居予定希望者全員の前年の所得を合計し、
所得に応じて7段階に区分されます。
7段階の所得ランクによって補助金額が変動します。

■家賃補助金額を調べる
所得ランク表

補助金額の変動について

入居者負担額は、所得区分や契約家賃が変わらなければ、
管理開始日より20年間は一定額で変わりません。
※所得区分や契約家賃が変動した場合は、家賃減額補助金及び入居者負担額も連動して増減します。

所得ランク表

入居者世帯の前年の所得に応じて所得ランクに区分されます。住宅ごとの所得ランクに設定された金額が、入居者負担額となります。

所得ランク表
所得基準 世帯所得月額
123,000円以下の方
123,000円を超えて153,000円以下の方
153,000円を超えて178,000円以下の方
178,000円を超えて200,000円以下の方
200,000円を超えて238,000円以下の方
238,000円を超えて268,000円以下の方
268,000円を超える方は、補助はありません

機関保証制度について

公社では連帯保証人に代わる機関保証制度をご用意しています。保証人探しで困らない安心の機関保証制度をご活用ください。

機関保証制度

連帯保証人の資格について

連帯保証人になる方は、次の項目をすべて満たす必要があります。

1日本国籍の方または下記の資格を有する外国人の方
「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を得て永住者としての在留資格を有する方。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
2国内に居住しているか、勤務先を有する方
3家賃の4倍以上の平均月収がある、または下記の条件のいずれかを満たす方
・家賃の4倍が30万円を超える場合は、連帯保証人の平均月収が30万円以上ある

<連帯保証人が60歳以上の場合>
①貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の100倍以上ある
②家賃の2倍以上の平均月収(税込み)があり、且つ貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の50倍以上ある
【連帯保証人として認められない方】 ・現在、公社賃貸住宅に居住している方
・既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
・同居予定者
・未成年者(婚姻をした場合を除く)

お申込み必要書類

お申込みいただく上で以下の書類が必要となります。

1申込本人の身分証明書

■本人確認ができるもの
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート 等

中長期在留者及び特別永住者の方は、在留資格等の記載された住民票または在留カードが必要です。
代理の方が申込に来られる場合は、申込本人の上記書類(写し可)をお持ちください。

2入居予定者で、申込日現在収入のある方全員の最新の所得を証明する書類

(年金所得の方)

最新の年金受給額が確認できる書類をご提出ください。

  • ・公的年金等の源泉徴収票
  • ・年金証書
  • ・年金振込み通知書 等

(給与収入の方)

現在のお勤め先の源泉徴収票(前年分の収入金額が記載されたもの)
※但し、前年の1月2日以降に現在の職場に就職された方はお勤めされてからの全ての給与明細書をお持ちください。

(確定申告された方)

最新の確定申告書(控)

3ご印鑑(認印)

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