一般賃貸住宅は、公社が自ら建設して所有する賃貸住宅です。
大阪府内に約120団地、約20,000戸を管理しております。
次の@〜Cの条件を満たす必要があります。
@日本国籍の方、または住民票(除票を除く)において中長期在留者であること、もしくは特別永住者としての資格を有することが確認できる方。
A単身者、または下記の同居親族がある方。
A. 親子
B. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
C. 婚約者(入居契約日以降6ヶ月以内に入籍できる方)
D. 兄弟姉妹(永続して同居できる方)等の同居家族がある方Bお申込みされる方、または同居予定の方で、次の(1)〜(3)に該当する方がいないこと。
(1)現在、当公社住宅に入居しており、家賃の未払金がある方
(2)過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払い金があるまま退去された方
(3)過去に当公社住宅に入居していて、近隣とトラブルを起こされた方C申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団に該当しないこと。
ハウスシェアリング制度について
ハウスシェアリング制度とは、親族以外の友人等と一緒に住むことができる制度です。
入居予定者は2名に限ります。
※ハウスシェアリング制度の適用は一部の団地に限ります。
申込資格や適用団地の詳細はこちら[PDF 69KB]。
お申込みをされるにあたり、次の条件が満たされている必要があります。
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※基準月収額とは、家賃の4倍以上の月収額です。
但し、家賃の4倍が30万円を超える場合は30万円以上となります。
【収入基準に満たない方(収入合算)】
申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、同居親族の収入を合算することができます。
但し、申込本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額が、基準月収額以上である方になります。
【収入基準に満たない学生の方】
収入基準に満たない学生の方は、親族を連帯保証人に選定した場合、お申込み可能な住宅もあります。
詳しくはお尋ねください。
- 計算の対象となる収入の種類
-
ア. 給料等による収入
総収入金額
給料(所得税法上の非課税の通勤手当を除く)、賞与、残業、その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で原則として課税対象となるもので、控除前の収入金額。イ. 事業、日雇による収入
総所得金額
事業による総売り上げ額、日雇等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額【収入から除外されるもの】
非課税所得(遺族年金、障害年金は収入としています)及び一時的な所得等は収入としません。(例)
生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、休業補償、傷病手当、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、仕送りなど。
高齢者世帯の方について、収入基準を満たない場合でも、以下のいずれかの基準を満たせばお申込みできます。
@入居者全員の貯蓄額合計(※)が家賃の100倍以上ある方。
A入居者全員の収入合算額が基準月収額の1/2以上あり、かつ入居者全員の貯蓄合計が家賃の50倍以上ある方。
※貯蓄額とは、金融機関の預貯金の合計額をいいます。
高齢者世帯とは、以下のいずれかの世帯をいいます。
- 1)お申込み本人が満60歳以上の単身者であること。
- 2)お申込み本人が満60歳以上で、同居者が配偶者(婚約者を含む)もしくは、60歳以上の親族であること。
又、特別な事情によりお申込み本人と同居が必要であると公社が認める親族であること。
連帯保証人の資格については、各住宅種別(一般賃貸・ニューリフォーム・特優賃・高優賃)に関わらず共通となります。
@日本国籍の方または下記の資格を有する外国人の方。
「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を得て永住者としての在留資格を有する方。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。A国内に居住しているか、勤務先を有する方。
B原則として家賃の4倍以上の平均月収(税込み)がある方。
但し、家賃の4倍が30万円を超える場合は30万円以上ある方。連帯保証人が60歳以上の場合は、貯蓄額(※)が家賃の100倍以上ある方か、もしくは、家賃の2倍以上の平均月収(税込み)あり、且つ貯蓄額(※)が家賃の50倍以上ある方。
※貯蓄額とは、金融機関の貯蓄金の合計額をいいます。【連帯保証人として認められない方】
・公社賃貸住宅に居住している方
・既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
・同居予定者
大阪府住宅供給公社では、当公社賃貸住宅の家賃等の債務を保証する「連帯保証人」が立てられない方のために、連帯保証人に代わって、保証会社(潟Wャックス。以下、「ジャックス」という。)がご入居の家賃等の債務を保証する制度をご用意しております。
なお、本制度のご利用にあたっては、ジャックス所定の審査がございます。
審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご利用の条件
本制度の利用に関しては、下記の条件を満たすことが必要です。
@公社が定める入居資格を満たすこと。
A本制度の申込時の年齢が満20歳以上であること。ただし、婚姻中の方についてはこの限りではありません。
Bジャックス所定の審査で承認されること。
本制度の保証料
家賃(※)の1%(1円未満は切り捨て)となります。
※家賃に対する補助や減額等を受ける場合は、家賃から補助額や減額等を控除した額の1%となります。
詳しくは、お電話にてお問い合せください。
お申込みいただく上で以下の書類が必要となります。
@申込本人の身分証明書
運転免許証・健康保険証・パスポートのうちいずれか1つA申込本人及び収入合算者の収入証明書
(給与収入の方)
次のA・B・Cのいずれか1つをご提出ください。
A.現在のお勤め先の源泉徴収票(前年分の収入金額が記載されたもの)
B.
公社指定書式の給与支払証明書[PDF 16KB]
C.住民税課税証明書(前年分の収入金額が記載されたもの)
※市区町村で発行されています。(市区町村によって名称が異なります。)
前年分の収入金額が記載された証明書は概ね7月以降に発行されます。(給与収入以外の方)
1) 自営業等の事業所得の方次のA又はBのいずれか1つをご提示ください。
A.最新の確定申告書(控)
B.住民税課税証明書(前年分の所得金額が記載されたもの)
※市区町村で発行されています。(市区町村によって名称が異なります。)
前年分の収入金額が記載された証明書は概ね7月以降に発行されます。2) 年金所得の方
公的年金等の源泉徴収票、年金証書、年金振込み通知書等、最新の年金受給額が確認できる書類。
(高齢者世帯について)
高齢者世帯については、収入基準に満たない方であっても一定の貯蓄額があればお申込みしていただけます。
詳しくは「収入基準に満たない高齢者世帯の方」をご覧ください。
貯蓄額を証明する書類として、次のA、Bいずれかの書類をご提出ください。A. 金融機関発行の残高証明書(発行後7日以内のもの)
B. 貯金通帳(原本)※最後の取引が7日以内で記帳されているものBご印鑑(認印)
C婚約証明書














