申し込み資格
(1) 事業者で、従業員に対して住宅を貸付けようとする事業者。
※従業員とは、グループ内企業の従業員を含みます。
(2) 日本国内に住所を有し、国内法により設立された法人であること。
(3) 設立後、1年以上を経過している法人であること。
(4) 申込時において、法人事業税を滞納していない法人であること。
(5) 家賃等の支払いの見込みが確実である法人であること。
(6) 連帯保証人1名を選定できること。
(7) 申込事業者、入居する従業員又は入居する従業員の世帯員若しくは同居者が、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」 第2条第6号に規定する暴力団に該当しないこと。
(8)入居する世帯が大阪府特定優良賃貸住宅の入居資格をみたすこと。
※事業者・従業員・公社との三者契約となります。(二者契約は受付できません)
※三者契約による入居は大阪府の補助金対象外のため、大阪府新婚子育てキャンペーンは利用できません。
ご契約までに必要な書類
(1) 大阪府特定優良賃貸住宅入居に伴う必要書類
(2) 会社概要書
(3) 法人の登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
(4) 前年度の法人税納付済証明書(納税証明書「その1」)
(前年度の法人税額が「0円」の場合は、上記納税証明書に加えて、直近2ヵ年の貸借対照表及び損益計算書)
(5) 会社の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
(6) その他当公社が特に必要とする書類
各証券取引所で上場されている法人等※の場合は、上記(3)(4)(5)の書類は必要ございません。
※各証券取引所で上場されている法人等とは、次のいずれかに該当する法人、
またはその法人の子会社もしくは関連会社をいいます。
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各証券取引所(外国を含む)上場企業及び店頭公開企業 新興市場(ジャスダック等)上場企業 非上場の生命保険会社、損害保険会社 資本金5億円以上の企業 私立学校法に基づく私立学校、農協共同組合法に基づく農協等 特例民法法人、公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人 |
家賃等のお支払いについて
家賃及び共益費は、当月分を当月28日(土日祝日にあたる場合は翌営業日、2月のみ26日)までに、
当公社が指定する金融機関の口座振替による方法でお支払いいただきます。
法人(三者)契約対象団地
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