ニューリフォーム住宅とは従来の住戸を活かし内装の一新・浴槽・給湯器等の設備を新設し、若者から高齢者まで様々な方が生活できる住まいを提供します。
家賃の一部を国と大阪府が補助することにより、家賃負担を軽減して賃貸する住宅です。
- 家賃体系について
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契約家賃は近隣の民間賃貸住宅の家賃を勘案して設定しています。入居者の皆様が実際にお支払いいただく負担額は、国や大阪府から出る家賃減額補助金を差し引いた金額を入居者負担額としてお支払いいただきます。

入居者負担額は、入居希望者全員の前年の所得を合計し、所得に応じて3段階に区分されます。
入居者負担額は、フラット型家賃減額方式となります■フラット型家賃減額方式とは
入居者負担額は、所得区分や契約家賃が変わらなければ、管理開始日より10年間(竹見台団地は15年間)は一定額で変わりません
【補助期間】
原則として管理開始月より10年間または15年間を限度とします。
次の@〜Dの条件を満たす必要があります。
@住民登録、または外国人登録を受けている方。
A自ら居住するための住宅を必要とする方。
B入居される方(申込本人を含む)が3名以内<注1>で、単身者、または同居しようとする下記の親族がある方。
- A. 親子
- B. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。住民票で「未届けの夫」または「未届けの妻」となっている方)
- C. 婚約者
- D. 兄弟姉妹
<注1>入居申込時点で、義務教育の就学年齢に達していない乳児・幼児は入居人数に含みません。
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[ 注意 ]
※申込み後、婚約者が変わったときや、期限までに入籍できない場合は、失格となります。 家族を不自然に分割、または合併して(例えば夫婦の別居。父母の別居等による家族 構成。)申込むことはできません。
Cお申込みされる方、または同居予定の方で、次の(1)〜(3)に該当する方がいないこと。
(1)現在、当公社住宅に入居しており、家賃等の未払金がある方
(2)過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払い金があるまま退去された方
(3)過去に当公社住宅に入居していて、近隣とトラブルを起こされた方D申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団に該当しないこと。
(給与収入・年金収入の方)
入居される家族全員の合計収入金額(税込み)が、月額153,000円以上あり、各種控除後の所得が月額322,000円以下であること。
(自営業等の事業所得の方)
入居される家族全員の各種控除後の合計所得が、月額153,000〜322,000円の範囲内であること。
所得ランク表
| 所得基準 | 入居世帯の所得(月額) | |
|---|---|---|
| A | A1 | 238,000円以下 |
| A2 | 238,000円を超え268,000円以下 | |
| A3 | 268,000円を超え322,000円以下 | |
※入居資格チェックで資格をご確認ください。
お申込みいただく上で以下の書類が必要となります。
@入居予定者で申込日現在の収入のある方(パート・アルバイト含む)全員の最新の所得を証明する書類
(給与収入の方)
次のA・Bのいずれか1つをご提出ください。
A.現在のお勤め先の源泉徴収票(前年分の収入金額が記載されたもの)
※前年の1月2日以降に現在のお勤め先に就職された方は、お勤めされてからの全ての給与明細書をお持ちください。
B.住民税課税証明書(前年分の収入金額が記載されたもの)
※市区町村で発行されています。(市区町村によって名称が異なります)
前年分の収入金額が記載された証明書は概ね7月以降に発行されます。(給与収入以外の方)
1) 自営業等の事業所得の方次のA又はBのいずれか1つをご提示ください。
A.最新の確定申告書(控)
B.住民税課税証明書(前年分の所得金額が記載されたもの)
※市区町村で発行されています。(市区町村によって名称が異なります。)
前年分の所得金額が記載された証明書は概ね7月以降に発行されます。2) 年金所得の方
公的年金等の源泉徴収票、年金証書、年金振込み通知書等、最新の年金受給額が確認できる書類。
Aご印鑑(認印)
連帯保証人の資格については、各住宅種別(一般賃貸・ニューリフォーム・特優賃・高優賃)に関わらず共通となります。
@日本国籍の方または下記の資格を有する外国人の方。
「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を得て永住者としての在留資格を有する方。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。A国内に居住しているか、勤務先を有する方。
B原則として入居者負担額の4倍以上の平均月収(税込み)がある方。
但し、入居者負担額の4倍が30万円を超える場合は30万円以上ある方。連帯保証人が60歳以上の場合は、貯蓄額(※)が入居者負担額の100倍以上ある方か、もしくは、入居者負担額の2倍以上の平均月収(税込み)があり、且つ貯蓄額(※)が入居者負担額の50倍以上ある方。
※貯蓄額とは、金融機関の預貯金の合計額をいいます。【連帯保証人として認められない方】
・公社賃貸住宅に居住している方
・既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
・同居予定者
大阪府住宅供給公社では、当公社賃貸住宅の家賃等の債務を保証する「連帯保証人」が立てられない方のために、連帯保証人に代わって、保証会社(潟Wャックス。以下、「ジャックス」という。)がご入居の家賃等の債務を保証する制度をご用意しております。
なお、本制度のご利用にあたっては、ジャックス所定の審査がございます。
審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご利用の条件
本制度の利用に関しては、下記の条件を満たすことが必要です。
@公社が定める入居資格を満たすこと。
A本制度の申込時の年齢が満20歳以上であること。
Bジャックス所定の審査で承認されること。
本制度の保証料
家賃(※)の1%(1円未満は切り捨て)とります。
※家賃に対する補助や減額等を受ける場合は、家賃から補助額や減額等を控除した額の1%となります。
詳しくは、お電話にてお問い合せください。
所得区分により家賃補助金が変わります。
A1、A2、A3の順に補助額が少なくなります。
| 世帯数\区分 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 〜424万円 (〜285万円) |
425万円〜469万円 (286万円〜321万円) |
470万円〜550万円 (322万円〜386万円) |
| 2人世帯 | 〜472万円 (〜323万円) |
473万円〜517万円 (324万円〜359万円) |
518万円〜598万円 (360万円〜424万円) |
| 3人世帯 | 〜519万円 (〜361万円) |
520万円〜564万円 (362万円〜397万円) |
565万円〜645万円 (398万円〜462万円) |
上段:給与所得者の昨年分の総収入金額(源泉徴収票の支払い金額)
下段:事業所得者の昨年分の所得金額(確定申告書の表9の金額)
(注)上記については、世帯の中で収入のある1人だけで特別な控除のない場合です。













